文字・活字文化が、人類が長い歴史の中で蓄積してきた知識及び知恵の継承及び向上、豊かな人間性の涵養(かんよう)並びに健全な民主主義の発達に欠くことのできないものであることにかんがみ、知的で心豊かな国民生活及び活力ある社会の実現に寄与するため、文字・活字文化の振興に関する基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、文字・活字文化の振興に関する必要な事項を定めることにより、我が国における文字・活字文化の振興に関する施策の総合的な推進を図る必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
かんよう 【涵養】 とは?〔「涵」はひたす意〕水が自然にしみこむように、少しずつ養い育てること。
「文字・活字文化振興法の施行に伴う施策の展開」
文字・活字文化振興法に基づき、政治・行政・民間は連携して、次の施策を推進する。
1)地域における文字・活字文化の振興
▽ブックスタートの普及による子育て支援
▽本の読み語り支援、読書アドバイザーの育成
▽移動図書館の普及・拡充
▽作文アドバイザー(著述業、作家等)のネットワーク化による作文活動の奨励
▽読書・絵本のまちづくり活動の支援、小規模書店の個性化、ブックフェア等の支援
▽教育機関の図書館の地域開放
▽未設置市町村における公共図書館の計画的な設置
▽公立図書館設置基準の改革(自治体単位から人口比への改善)
▽公立図書館の学術・研究等専門書の整備・充実
▽公立図書館への専門的な職員・読書アドバイザーの配置の推進
2)学校教育に関する施策
▽読書指導の充実、読書の時間の確保による「言語力」の教育支援
▽教員養成課程への「図書館科」または「読書科」などのの導入による教員の資質の向上
▽学校図書館図書標準の達成、学校図書館図書整備費の交付税措置の充実・予算化
▽小規模校(12学級未満)への司書教諭の配置、学校図書館に関する業務を担当する職員配置の推進
▽司書教諭の担当授業の軽減・専任化の推進
▽高校図書館の充実
▽盲・ろう学校の読書環境の整備
▽新聞を使った教育活動の充実
▽読み書き活動の基盤である国語教育の充実、より豊かな日本語の教育支援
▽学校図書館支援センターによる学校間、公立図書館との連携・推進
▽IT化の推進による学校図書館・公立図書館と国際子ども図書館等のネットワークの推進
3)出版活動への支援
▽文字・活字にかかわる著作物再販制度の維持
★▽版面権の創設(出版者の固有の権利)→削除
▽学術的価値を有する著作物の振興・普及
▽翻訳機会の少ない国々の著作物の翻訳、日本語著作物の翻訳の振興・支援、それに必要な翻訳者の養成
▽世界各地で開催されるブックフェア等国際文化交流の支援
以 上
(注)通常の法律が成立する過程は、内閣などが法案を衆議院か参議院へ提出し、議長が該当する委員会へ付託して先ず委員会での審議が始まる。そこで可決されて本会議へ上程され、ここで可決されれば他院へ送付される。
ところが、いわゆる議員立法といわれる法律が成立するには、ある院に法案が提出されるといきなり本会議で審議ということになるらしい。どういう理由かははっきりとしないが(法制局の担当者に聞いてみたが要領を得なかった)おそらく、超党派という場合が多いのと、議員の集まりが作成した法案なので特別に該当する委員会がないなどの理由からかもしれない。ということ(委員会での審議の省略)は、国民の側からすれば、案文自体も知らされないまま法律が制定されてしまうということになってしまう。これでは一般の国民からの要望や意見は反映されないことになる。
文字・活字文化振興法案の場合、今日現在、まだ衆議院へは提出されていないとのこと(郵政民営化法案がもめている影響らしい)で、衆議院法制局の話では多分議連の手の中にあるだろう、だからその案文については外部に公表できない、とのこと。
というわけで、以上に掲げた「文字・活字文化振興法案」と「文字・活字文化振興法の施行に伴う施策の展開」の条文および中身については、色々な制約からくる不備な側面があることを承知していただきたい。