【第一章】4.
「子どもの読書活動の推進に関する法律」
【資料 1-4-1】
第1条
(目的)この法律は、子どもの読書活動の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、子どもの読書活動の推進に関する必要な事項を定めることにより、子どもの読書活動の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって子どもの健やかな成長に資することを目的とする。
第2条
(基本理念)子ども(おおむね18歳以下の者をいう。以下同じ)の読書活動は、子どもが、言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊かなものにし、人生をより深く生きる力を身に付けていく上で欠くことのできないものであることにかんがみ、すべての子どもがあらゆる機会とあらゆる場所において自主的に読書活動を行うことができるよう、積極的にそのための環境の整備が推進されなければならない。
第3条
(国の責務)国は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、子どもの読書活動の推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
第6条
(保護者の役割)父母その他の保護者は、子どもの読書活動の機会の充実及び読書活動の習慣化に積極的な役割を果たすものとする。
第7条
(関係機関等との連携強化)国及び地方公共団体は、子どもの読書活動の推進に関する施策が円滑に実施されるよう、学校、図書館その他の関係機関及び民間団体との連携の強化その他必要な体制の整備に努めるものとする。
第10条
(子ども読書の日)国民の間に広く子どもの読書活動についての関心と理解を深めるとともに、子どもが積極的に読書活動を行う意欲を高めるため、子ども読書の日を設ける。
2 子ども読書の日は、4月23日とする。
3 国及び地方公共団体は、子どもの読書の日の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めなければならない。
第11条
(財政上の措置等)国及び地方公共団体は、子どもの読書活動の推進に関する施策を実施するため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
これは超党派の議員立法として成立した珍しい法律である。
したがって、答申とは異なり国家を拘束する力を有する。このことは、第3条(国の責務)や第11条(財政上の措置等)等で、国および地方公共団体に対して一定の義務を課していることからもわかる。
では、この法律のそもそもの狙いは何か。それは、決して国語力をつけるためなどという矮小化されたものではない。この法律の所管部署が文科省の中の初等中等教育局ではなくて、スポーツ青少年局だということからも推測される。つまり、青少年対策なのである。昨今の青少年による犯罪を防ぐためには、「心の教育」が必要との認識が背後にはある