本来ならばこのテーマこそが主たる地位を占めるはずであるが、いまはまだ法律となっていない(2005/06現在)こと、前回で触れた他の法律や答申とひとまとめにして国の国語政策として検討する予定なので、ここでは触れないことにする。
ただ、「国語」が日本文化の基盤であるとか、学校教育においては読む力及び書く力並びにこれらの力を基礎とする言語に関する能力(「言語力」)の涵養に十分配慮されなければならない(第3条2項)とか、国及び地方公共団体は言語力の涵養(かんよう)が十分に図られるよう努めよ(第8条)とか、国語力に直接関わる文言があり、これについて今後検討をしてゆく必要があることを確認しておきたい。